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声明・見解

2008年4月21日

中央教育審議会「教育振興基本計画について(答申)」について(談話)を発表しました

日高教は、中央教育審議会(中教審)が4月18日に決定した「教育振興基本計画について(答申)」に対して、佐古田博教文部長の談話を発表しました。

中央教育審議会「教育振興基本計画について(答申)」について(談話)

2008年4月21日
日本高等学校教職員組合
教文部長 佐古田 博

 中央教育審議会(中教審)は、4月18日に開催した総会において、「教育振興基本計画について」の答申を決定しました。  日高教は、教育振興基本計画についての基本的な考えとして、①計画策定に当たっては、憲法の諸原則に沿って、政府による教育への不介入の原則に立つべきであること、②子どもや学校の具体的な現状や課題を踏まえ、教育条件整備の具体的な計画を立案すべきこと、③貧困と格差の拡大が子どもたちの教育にも深刻な影響をもたらしている中で、「教育の機会均等」を重視すること、を強調して意見表明を行いました。  ところが、決定された答申は、そうした当たり前の原則さえ無視をしたものになっています。

 その特徴は、第1に、「教育振興」とは名ばかりの、教育条件整備に関する具体的な内容や財政措置に触れられていない計画だということです。答申は、日本の教育について、「公財政教育支出のGDP比については、OECD諸国の平均が5.0%であるのに対して、我が国は3.5%となっている」「就学前段階や高等教育段階では、家計負担を中心とした私費負担が大きい」と述べるなど、その貧弱さを認めざるを得なくなっています。しかし、答申には教育への公的支出を増やしていく姿勢も、教職員定数の改善や少人数学級など、「子どもに向き合う環境」をつくるための具体的計画もみられません。「改正」教育基本法第16条には、国と地方公共団体は必要な財政的措置を講じなければならないことを規定しています。ところが答申は、国の財政状況が大変厳しいことをあげて、「施策の選択と集中的実施、コスト削減、効果的な実施」を唱え、地方公共団体へのとりくみ、企業や個人からの寄附金、民間資金の活用等に「期待」する有様です。  それについて、朝日新聞の4月19日付社説は、「中教審は、...教員を増やすなどの条件整備が欠かせない、と明言していた。それを放棄したと言われても反論できまい」ときびしく批判しています。そして、文部科学省が財務省との事前折衝、つまり財政当局の圧力に屈して財政支出をともなう具体策を盛り込まなくなった経緯を述べています。これをみると、中教審や文部科学省に日本の教育をすこしでも良くしていく姿勢がないことは明らかです。それこそ「それができないのなら、さっさと解散したらと言いたくもなる」(前述の社説)ではないでしょうか。  第2は、教育内容に対して露骨に介入し、「愛国心」のおしつけと競争の教育をいっそう強化する計画となっていることです。答申では、「特に重点的に取り組むべき事項」として、新学習指導要領や学力テストの実施による「学力向上策」や、「伝統と文化の尊重」「愛国心」など道徳教育の強化をうたっています。そして、道徳教育の教材をつくるための国庫補助制度を早期に創設することを述べるなど、教育条件整備への不熱心さとは対照的です。これは教育振興基本計画が、教育を振興するための計画ではなく、「戦争する国づくり」に向けて、学校の支配と教育への国家統制を強化する以外の何ものでもないことを示しています。  第3には、子どもたちに修学の機会を保障し、安心・安全の教育環境を確保するために、緊急にあたるべき課題を放棄していることです。いま日本は、「世界一の高学費」という不名誉な国になり、貧困と格差の拡大が進行する中で、経済的理由によって学校をやめざるを得ない若者が増えています。日高教がおこなった「2007年度修学調査」でも、公立高校の授業料減免の基準が改悪されている府県が多いにもかかわらず、授業料減免を受ける高校生が増え続けており、授業料が払えずに退学する高校生がいることが明らかになっています。答申では、「教育機会の均等を確保する」としながら、何ら具体的な計画もありません。奨学金事業の推進がうたわれていますが、現実には奨学金が教育ローン化し、長年にわたって若者を苦しめています。さらに、「大規模な地震が発生した際に倒壊又は崩壊の危険性が高い」とする小・中学校の校舎約1万棟についても、「耐震化を支援する」にとどまり、学校の安心・安全で緊急性の高い問題に対する国の責任を果たす姿勢はみられません。  第4は、教育振興基本計画が閣議決定されると、向こう5年間の教育施策をすべてに優先して規定することです。これは「骨太の方針」と同様、教育・福祉・医療など国民生活にかかわる予算を削減する「構造改革」政策の具体化に他なりません。教育基本法の改悪にもとづく教育三法の改悪や教育振興基本計画の策定が、こうしたねらいの一環であることを如実に示したものです。

 2003年3月の教育振興基本計画策定の答申を決定した中教審総会で、委員をつとめていた市川昭午さんは、「『教育の成果目標だけがあって条件整備の数値目標がない。こうした計画は現場に悲惨な状況を招く』と述べ、反対を表明しました。今回の答申案は、その通りになってしまいました」と述べています。教育条件の改善がまったくないまま、教職員も子どもたちも競争と管理に追い立てられることが、日本の学校と教育を悲惨な方向に追いやり、行きとどいた教育を求める父母・国民の願いと相いれないことは、火を見るより明らかではないでしょうか。

 教育の諸原則は、国民の教育権を定めた憲法26条をはじめとし、憲法第13条(個人の尊厳と幸福追求権)、憲法19条(思想・良心の自由)、第23条(学問の自由)、第25条(国民の生存権)などによって規定されています。国際的には、国際人権規約や子どもの権利条約によって、教育の平等、無償教育の導入などが規定されています。また、1976年の旭川学テ最高裁判決でも、「教育内容に対する(中略)国家的介入についてはできるだけ抑制的であることが要請される」としています。こうした原点に立ち戻って、いま日本の子どもと教育に何が大切なのか、国民的討論が求められています。  日高教は、無計画で危険極まりない「教育振興基本計画」を閣議決定することに強く反対し、広範な父母・国民のみなさんとともに、教育条件整備の前進のためにとりくみをすすめることをあらためて表明します。                                       以 上

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